豊島区の方必見!中古マンションリノベーションの耐用年数について【2020-12-12更新】 | 豊島区・中野区・新宿区の中古マンション・リノベーション情報なら池袋のアイベックスホーム!

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  • 豊島区の方必見!中古マンションリノベーションの耐用年数について

    中古マンションリノベーションの耐用年数について知りたいという方は多いのではないでしょうか。
    築10年のマンションをリノベーションした場合、どのように計算したらいいのかという疑問も生まれますよね。
    そこで今回は、豊島区の専門家が、リノベーションと耐用年数の関係について解説していきます。



    □リノベーションした場合の耐用年数について

    リノベーションした場合の法定耐用年数についてですが、基本となる建物の耐用年数がそのまま適用されます。
    鉄筋コンクリート造などのマンションの場合、耐用年数はだいたい47年ですので、リノベーションした箇所の耐用年数も原則、47年となります。

    ただし、これは税法が定めている耐用年数ですから、リノベーションする前からその箇所が劣化して、ボロボロだった場合など、リノベーションの範囲ではないような劣化を起している場合などもあります。
    その際は税法が定めている耐用年数とは違い、より短い期間での改修が必要となるでしょう。

    また、詳細は行うリノベーションによっても異なりますので、自分が行うリノベーションは、どのように計算されるのか依頼する業者に聞いてみるのも良いかもしれません。
    賃貸などによって大家さんからマンションを借りているという方は、そこまで耐用年数を気にする必要はありませんが、マンションを購入していて、自分のものであるという方は47年という数字は一つの基準となりますので、しっかりと覚えておくようにしましょう。

    続いては、リノベーションによって耐用年数を延ばす方法を見ていきましょう。
    リノベーションによって、耐用年数を延ばす方法は、単に内装や間取りのみをリノベーションするのではなく、 耐震性や断熱効果を高めるなど耐用年数を延ばすような工事をリノベーションで行う必要があります。
    ただ、住宅の寿命が長くなっても、住み心地が良くないとリノベーションの意味がありません。
    やはり間取りや設備、内装にもこだわりたいものです。
    そのため、デザイン面・機能面両方での費用が必要となりますが、後のことを考えると一気にやってしまった方が良いのかもしれません。



    □まとめ

    今回は、豊島区の専門家が、リノベーションと耐用年数の関係について解説しました。
    リノベーションの方法と耐用年数についてご理解いただけましたでしょうか。
    当社では、リノベーションに関するご連絡を随時受け付けております。
    リノベーションをお考えの方は、お気軽にお問合せください。
     


    ページ作成日 2020-12-12

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