中古マンション購入で確定申告は必要?練馬区でリノベーションを前提に購入する方必見【2020-04-22更新】 | 豊島区・中野区・新宿区の中古マンション・リノベーション情報なら池袋のアイベックスホーム!

お問い合わせはコチラ!
  • 中古マンション購入で確定申告は必要?練馬区でリノベーションを前提に購入する方必見

    練馬区でリノベーションを前提にしたうえで、中古マンションの購入を検討している方はいませんか?
    中古マンションを購入して費用を抑えるために住宅ローンの控除を受けたいと考える人も多いでしょうが、そのためには確定申告をする必要があります。
    そこで今回は住宅ローン控除に必要な確定申告について解説します。



    □中古マンション購入時に住宅ローン控除を受けるための手続き

    住宅ローン控除を受けるためには、入居を始めた次の年の3月15日までに確定申告をする必要があります。

    住宅ローン控除の申請に必要な書類は以下のようなものがあります。
    ・源泉徴収票
    ・住宅ローン年末残高証明書
    ・土地・建物の登記事項証明書
    ・土地・建物の売買契約書
    ・工事請負契約書
    ・増改築等工事証明書
    ・マイナンバーカード
    ・確定申告書A・B
    ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書

    確定申告では確定申告と住宅借入金等特別控除の計算明細書に必要事項を記載して、他の必要な書類とともに提出します。
    中古マンションを購入する場合は、住民票と金融機関から発行される住宅取得資金に関わる借入金の年末残高等証明書、源泉徴収票、家具の登記事項証明書、売買契約書コピーが必要です。


    □初年度と2年目以降の住宅ローン控除の申請方法とは

    書類を全て揃えたら、住宅ローン控除の申請を行う最初の年には確定申告を行う必要があります。
    必要書類の提出方法は税務署で直接行って提出するか、郵送するか、ウェブで申請するかの3つの方法があります。

    確定申告の書類の書き方が分からないという方は、税務署の窓口に行くと書き方を教えてもらえるでしょう。
    2年目以降の申請は勤め先の年末調整のときに、借入金の年末残高等証明書と住宅借入金等特別控除証明書を提出するだけで済みます。

    住宅借入金等特別控除証明書は、最寄りの税務署から年末調整の直前の10月から11月ごろに送られてきます。

    残りの年数分に必要な枚数も一緒に送られてくるので、10年間きちんと取っておくようにしましょう。
    借入金の年末残高等証明書も同様にローンを組んでいる銀行から10月から11月ごろに送られてきます。



    □まとめ

    今回は住宅ローン控除の申請に必要な確定申告について解説しました。
    住宅ローン控除の申請は手間がかかりそうなイメージがありますが、確定申告は初年度だけで2年目以降は勤め先に簡単な書類提出で済みます。
    中古マンションを購入して住宅ローン控除の申請を行いたいと検討している方は是非参考にしてみてください。


    ページ作成日 2020-04-22

カレンダー
 << 2024年4月  

Copyright (C) AIBEX HOME All Rights Reserved.